【算定】支払基礎日数17日未満の場合の書き方

6月に入り、今年も算定基礎届の時期が近づいてきましたね。

日本年金機構のサイトにも、令和4年度の算定基礎届のガイドブックや事例集が掲載されました。
(参考:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html

今回は、意外と間違いやすい支払基礎日数が17日未満の場合の算定対象となる月について、説明していきたいと思います。

<一般の被保険者の場合>

①支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上…3ヶ月が対象

②支払基礎日数が17日未満の月がある…17日以上の月のみが対象

<短時間就労者(パートタイマー)の場合>

※短時間就労者とは、1 週間の所定労働時間および 1 ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して 4 分の3以上である被保険者のことです。

③支払基礎日数が17日以上の月がある…17日以上の月のみが対象

④支払基礎日数がすべて17日未満で、15日以上の月がある…15日以上の月のみが対象

<短時間労働者の場合>

※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の3未満、1 ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の 4 分の 3 未満、またはその両方の場合で、次の要件を全て満たす方が該当になります。
・週の所定労働時間が 20 時間以上あること
・雇用期間が 1 年以上見込まれること(※)
・賃金の月額が 8.8 万円以上であること
・学生でないこと
・特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
※制度改正により本要件は撤廃され、令和 4 年 10 月からは通常の労働者と区分なく「雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること」が要件となります。

⑤支払基礎日数が3ヶ月とも11日以上…3ヶ月が対象

⑥支払基礎日数が11日未満の月がある…11日以上の月のみが対象

⑦短時間労働者の月と短時間労働者でない月が混在している場…各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断

⑧算定対象となる期間の月の途中に、被保険者区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合…報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断

(例)(給与末締、当月25日支払)
4月:一般:15日、5月:15日付で一般⇒短時間へ変更:11日、6月:短時間:12日の場合
4月は一般で17日未満の為対象外、5月末時点で短時間の為、5月と6月が対象となる。

<被保険者区分について>

短時間就労者(パートタイマー)については、年金事務所への被保険者区分の届出は特にありませんが(算定基礎届の備考へは記載します)、短時間労働者の届出は必要となります。

一般の被保険者から短時間労働者への変更、又は短時間労働者から一般の被保険者への変更があった場合には、「被保険者区分変更届」にて届出を行う必要があります。



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