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「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
今年度は変則的に、令和4年4月からは事業主負担の保険料率が、年度途中の令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の保険料率が変更となりますので、給与計算及び年度更新の際に注意が必要です!
【参考】
ハローワーク|令和4年度雇用保険料率のご案内