厚生労働省より2022年3月4日に「雇用調整助成金の特例措置に関するリーフレット」が更新・追加されていますので、お話させていただきます。
◇不正受給の対応の厳格化◇
不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。
その他に・・・
①事業所名等の積極的な公表・無予告の現地調査
・不正受給した事業所名等を積極的に公表されます。
・都道府県労働局が事前予告なしの現地調査(事業所訪問・立入検査)を行われます。
※立入検査は雇用保険法第79条に基づく検査となります。
また、支給決定から5年間は現地調査対象となる可能性がありますので、申請した事業主のみなさまは、提出書類の保管をきちんと行うようにしてください。
・不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合があります。
②返還請求(ペナルティ付き)
・不正発生日を含む期間以降の全額+不正受給額の2割相当額(ペナルティ)+延滞金の合計額を返還請求されます。
③5年間の不支給措置
・雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置となります。
・不正受給は、会社や従業員の生活に深刻な影響を招きます。
④捜査機関との連携強化
・都道府県労働局は、不正受給対応について都道府県警察本部との連携を強化されます。
・悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発が行われます。
もし、申請内容に誤りがあった場合などについては、管轄のハローワークへご相談ください。
【参考】
厚生労働省|雇用調整助成金
厚生労働省|雇用調整助成金等の不正受給対策について
厚生労働省|雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します
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