(初めての人事労務)ストレスチェックってどういうものなの?

<<Question>>

ストレスチェック制度が以前の改正で、追加していると思うのですが、具体的にどういう対応が必要になるのでしょうか?


<<Answer>>
ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)は、平成27年12月1日より施行している制度となります。
ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。

◇必要な対応について◇
ここでは、全体的な対応について、ご紹介したいと思います。

【主な内容】
〇常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業主の義務となります。
 ※労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。
〇検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業主に提供することは禁止されています。
〇検査結果、一定要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面談指導を実施することが事業主の義務となります。
  また、申出したことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。
〇面談指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業主の義務となります。
〇常時労働者が50人以上の労働者を使用する事業主は実施の有無にかかわらず、1年以内ごとに1回定期に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。

詳細の内容につきましては、また、別の機会でご紹介させていただきたいと思います。
ストレスチェックのガイドラインについても、一部改訂されている部分がありますので、今一度対応できているか、確認をしてみてください。



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?