令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。
新たな認定制度がスタートします。
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
1⃣改正のポイント
◇くるみんの認定基準とマークが改正されます◇
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
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現行 |
改正 |
男性の育児休業等取得率 |
7%以上 |
10%以上 |
男性の維持休業等・育児目的休暇取得率 |
15%以上
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20%以上
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②認定基準に、男女の育児休業等取得率を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが、新たに加わります。
【認定に関する経過措置】
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準の水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは現行マークとなります。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。
◇プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます◇
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
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現行 |
改正 |
男性の育児休業等取得率 |
13%以上 |
30%以上 |
男性の維持休業等・育児目的休暇取得率 |
30%以上
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50%以上
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②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
【特例認定に関する経過措置】
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や 女性の継続就業に関する基準の水準でも基準を満たします。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準 や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期 間」とみなし算出することも可能とします。
【特例認定の取消に関する経過措置】
プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ 項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基 準を満たしていれば取消の対象とはなりません。
◇新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます◇
認定基準は、現行のくるみんと同一のものとなります。
※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請することが出来ます。
◇新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます◇
くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設されます。
①受けようとするくるみんの種類に応じた認定基準を満たしていること
②次のいずれの事項を満たしていること
・ 次の1.及び2.の制度を設けていること。
1. 不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
2.不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
・ 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
・ 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
・ 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。
【参考】
厚生労働省|次世代育成支援対策推進法改正
厚生労働省|令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!
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