障害年金を受給されている方については、提出期限までに障害年金診断書を提出することが必要です。
ただし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等により取り扱いが一部猶予されている部分がありますので、記載いたします。
◇障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
◇障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年9月30日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年9月30日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
◇このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じされています。
提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われないとされています。
提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である方
令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われないとされています。
延長されている期限内に間に合うように早めにご対応をご検討ください。
また、こちらの対応は変更になる可能性もありますので、ご注意ください。
(参考)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて(令和3年9⽉10日)
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