社会保険、雇用保険、それぞれの手続きに関して、「賃金」の範囲が定められています。いつもと異なる手当が支給されることとなった場合、また、会社の制度が変更し新たな手当が新設された場合、その手当が「賃金」の範囲に該当するのか判断に困ることが少なからずあると思います。
今回は、「賃金」の範囲について、説明していきたいと思います!
0⃣そもそも賃金とは?
賃金とは、使用者が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のことをいいます。
1⃣「労働基準法上」の賃金とは?
「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に対して支払うすべてのものをいう。」と定義されています。
(労働基準法第11条)
どういう名称であっても、労働をしたものの成果として、支払うものは、賃金に該当し、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給することが取り決めされている手当は賃金に該当します。
2⃣「社会保険上」の賃金とは?
社会保険では、賃金を報酬と賞与という定義でそれぞれ定めらています。
〇「報酬」とは?
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(※年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となります。)などは、報酬に含みません。
〇「賞与」とは?
標準賞与額とはの対象となる賞与とは、賞与、期末手当、決算手当など、その名称の如何を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいいます。
なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。
3⃣「雇用保険上」の賃金とは?
賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち、
(1)「事業主が労働者に支払ったもの」であること
(2)「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。
(1) 事業主を通じないで従業員が得るもの、例えば、従業員がお客様等から直接受け取ったチップ等は「事業主が労働者に支払ったもの」にならず、賃金とはなりません。
(2) 「労働の対償として支払われたもの」とは、
① 実費弁償的なものでないこと
② 任意的、恩恵的なものでないこと
などを指します。
4⃣「労働保険上」の賃金とは?
3⃣「雇用保険上」の賃金のすべてが対象となります。
(参考)
雇用保険事務手続きの手引き|第6章賃金について
算定基礎届の記入・提出ガイドフック|令和3年度
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