各都道府県労働局では、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の解除に伴い、解除後の雇用保険の失業の認定に係る特例措置の対応について情報を公開しています。
1⃣認定日の特例措置について
感染拡大防止のため、緊急事態宣言解除後最初の認定日(令和3年10月28日)までの限定的な取扱いとなります。
※高齢(概ね60歳以上)である受給者の方、基礎疾患を有する受給者の方、妊娠中である受給者の方は令和3年10月29日以降の認定日についても引き続き郵送による認定が可能です。
2⃣郵送で失業の認定を受ける場合
【送付するもの】
・雇用保険受給者資格者証(初回の認定日等で雇用保険受給者資格者証がお手元にない方は不要)
・失業認定申告書
・本人宛返信用封筒
・その他添付書類
※認定日の日付より前には、提出することが出来ませんので、ご注意ください。
【書類作成での注意事項】
・認定期間に求職活動がすることが出来なかった場合、失業認定申告書へ「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記入するようにしてください。
・認定日からおおむね1週間の間に発送をするようにしてください。
緊急事態宣言発令中の期間が認定期間に含まれている方及び郵送による証明認定を受ける方は、求職活動実績の基準を適用せずに失業給付金を受けることが出来る可能性があります。
※ただし、感染拡大状況により、特例措置の取り扱いが変更となる場合がありますので、ご注意ください。
また、地域によっても取り扱いが異なる可能性がありますので、受給しているハローワークへお問い合わせください。
(参考)
東京労働局|(重要)雇用保険を受給中の皆様へ~緊急事態宣言解除に伴う失業認定日の特例措置について~
埼玉労働局|【R3.10.1更新】緊急事態宣言解除に伴う失業認定手続きについて
この記事を書いた