
令和2年4月から令和3年7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業によって、著しく報酬が下がった方の手続きについてお知らせします。
事業主からの届出によって、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定を可能とする特例措置が講じられているところです。
今回、さらに令和3年8月から令和3年12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴って報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業によって著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
1⃣令和3年8月~令和3年12月に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
下記の3点すべてに該当する方が対象となります。
A:コロナ休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
B:著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
C:本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること

2⃣令和2年6月~令和3年5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のAからDのすべてに該当する方が対象となります。
A:新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
B:令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
C;令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
D:本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

※上記A、Bによって特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合に、その翌月から標準報酬月額を改定することになります。このとき月額変更届の提出が必要です。
3⃣休業が回復した場合について
上記により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになります。
このときも月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月の随時改定までの取扱いとなります。)

4⃣申請手続きについて
通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、書類については事務センターへ郵送しないようご注意ください。
また、通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書については令和3年9月1日から令和4年2月28日までに届出があったものが対象となります。
それまでの間はさかのぼって届出が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかに提出するようにしましょう。
※e-Govで電子申請を行う場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届(特例)電子申請用送付書」を選択し、月額変更届(特例)及び申立書をPDFまたはJPEG形式のファイルで電子添付して申請してください。
(参考)日本年金機構
リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)
標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
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