※教育訓練支援給付金の時限措置が2022年3月31日まで から2025年3月31までに延長されました!
教育訓練給付金とは、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
働いているときはあまり知る機会のない制度かもしれませんが、何か資格を取得しようとした際、又は離職した際ハローワークからの紹介により教育訓練給付制度を知る方も多いのではないでしょうか?
就業されている方も今後のキャリアアップのために、また求職中の方も再就職のために教育訓練給付制度を活用してみてはいかがでしょうか。
1⃣一般教育訓練給付金とは?
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
<支給対象者>
次の①または②に該当し、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した方。
①雇用保険被保険者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
②受講開始日時点で被保険者でない方
被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※①②ともに初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上でOK
<支給額>
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額
ただし、上限額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給なし。
【参考】
厚生労働省|一般教育訓練講座の申請手続について
2⃣特定一般教育訓練給付金とは?
速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
<支給対象者>
次の①または②に該当し、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した方。
①雇用保険被保険者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
②受講開始日時点で被保険者でない方
被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※①②ともに初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上でOK
<支給額>
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額
ただし、上限額は20万円とし、4千円を超えない場合は支給なし。
【参考】
厚生労働省|特定一般教育訓練講座の申請手続について
3⃣専門実践教育訓練給付金とは?
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
<支給対象者>
次の①または②に該当し、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講している方と修了した方。
①雇用保険被保険者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
②受講開始日時点で被保険者でない方
被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
※①②ともに初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上でOK
<支給額>
①専門実践教育訓練の受講中
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額
ただし、1年間上限額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給なし。
②専門実践教育訓練の修了後資格等を取得し、修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方
教育訓練経費の20%に相当する額を追加支給(①と併せて70%)
ただし、上限額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給なし。
【参考】
厚生労働省|専門実践教育訓練講座の申請手続について
4⃣教育訓練支援給付金とは?
(※時限措置が2022年3月31日まで から2025年3月31までに延長されました。)
3⃣の専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額を支給する制度です。
<支給対象者>
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方
<支給額>
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給
【参考】
厚生労働省|給付金のご案内(専門実践教育訓練・教育訓練給付金の申請手続き)
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