(初めての人事労務)就業規則の基礎知識

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律、そのほか労働者に適用される各種の定めを明文化したもので、職場におけるルールとなるものです。

今回は、就業規則に規定すべき内容、届出方法について、基本的な内容をまとめてみました!

1⃣就業規則の作成・届出義務

常時 10 人以上の労働者(正社員・パートタイム労働者・契約社員なども含む)を雇用している事業場では、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

また10人未満の場合は就業規則を作成しなくても差支えないとされていますが、労働条件や職場規律を明確にし、労使トラブルを未然に防ぐためにも作成しておくことが望ましいでしょう。


2⃣就業規則の適用範囲

就業規則は、対象となる事業場のすべての労働者に適用されるよう、定める必要があります。
パートタイム労働者や契約社員など、通常の労働者と一部異なる定めをする必要がある場合には、一つの就業規則の中に盛り込むか、一般の就業規則のほかに一部の労働者のみに適用される就業規則(パートアルバイト就業規則など)を別途作成しても問題ありません。


3⃣就業規則に記載すべき事項

就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定める場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

<絶対的必要記載事項>

①労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職関係
退職に関する事項(解雇事由を含む。)

<相対的必要記載事項>

①退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等 ( 退職手当を除く。) 及び最低賃金額に関する事項
③費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
④安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練関係
職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑧その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項


4⃣就業規則と労働協約・労働契約との関係

就業規則の内容は、法令を下回ることはできないことはもちろんのこと、労働協約に反した内容を規定することもできません。万が一法令や労働協約に反した規定をした場合はその部分については無効となります。(就業規則よりも法令・労働協約が優先)

また、就業規則で定めた労働条件が基本的な労働契約の内容となるため、個別に定められた労働契約が就業規則を下回っている場合には、その部分については無効となります。(労働契約よりも就業規則が優先)


5⃣過半数労働組合・従業員代表からの意見聴取

就業規則を作成又は変更は事業主が行いますが、労働条件が一方的に不利益に変更されたり、極端に厳しい服務規律などが定められることがないよう、就業規則の作成・変更の際には労働者側の意見を聴く必要があります。
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがないときには労働者の過半数を代表する者(投票などで民主的に決める必要があります)から意見を聴取します。

<労働者の過半数を代表するものの要件>

①労基法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
②労基法に規定する労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票、挙手などの方法による手続により選出された者であること

<選出方法の例>

・投票、挙手、回覧等で過半数の労働者の支持を得たものを選出する方法

<選出方法としてNGの例>

・使用者の一方的な指名や親睦会の代表者や一定の役職者を自動的に代表とする方法

また、「意見を聴く」とは、作成内容や変更内容に対して意見を求めることで、同意を求める、協議を行うことまで要求しているものではなく、事業主はその意見に拘束されるものではありません。しかし、労働条件は労使対等な立場で決定することが原則であり、出された意見については十分配慮し、できる限り尊重することが望ましいです。


6⃣就業規則の届出

常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則を作成または変更した場合に、就業規則(変更)届と併せて労働者の代表の意見を記した意見書を添付し、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届出ます。

届出及び意見書は任意のフォーマットで問題ありませんが、労働局の様式集にテンプレートも公開されていますのでぜひご活用ください。

届出
意見書


7⃣就業規則の労働者への周知

就業規則(すべての労使協定等も同様)は労働者の労働条件や服務規律に関わるため、作成するだけでは効力はなく、次のいずれかにより、労働者全員が必要な時にいつでも確認できるようにしておくよう周知する必要があります。

①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付けておく。
②書面を労働者に交付する。
③磁気ディスク等に記録し、各事業場に労働者が記録の内容を確認できるパソコン等を設置しておく。



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?