働き方改革が推進される中で、年次有給休暇を労働者にいかに取得させるかが企業に求められています。2019年4月からは、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日取得させることが義務付けられています。
1⃣年次有給休暇の基本ルール
①年次有給休暇の発生要件は?
労働基準法では、労働者は「雇入れの日から6か月継続して雇われていること」、「全労働日の8割以上を出勤している」ことを満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
(この発生要件を満たしていなければ、年次有給休暇は付与されないため、取得することはできません。)
②基本的な付与日数は?
使用者は、①に該当する労働者には、原則として10日の年次有給休暇を与える必要があり、継続勤務年数が増えれば、以下のように付与日数も増加していきます。
また、パートタイマーなど通常の労働者よりも所定労働日数が少ない場合は、所定労働日数に比例した年次有給休暇が付与されます。(比例付与)
上記は法定で定めれた日数となるため、法定を下回ることはできませんが、就業規則へ明記の上、法定を上回る日数を付与すること自体問題はありません。
③年次有給休暇を与えるタイミングは?
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
「時季変更権」・・・使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。
また、年次有給休暇を取得する理由は労働者の自由となり、本来明示する必要のないものになるため、取得理由の如何により取得を拒否する又は時季変更権を行使することなどは認められません。
④年次有給休暇の繰越し
年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に繰り越して与える必要があります。
⑤不利益取扱いの禁止
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
(例)精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど。
⑥半日単位及び時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、就業規則に規定したうえで、本人が請求した場合に半日単位や時間単位の年次有給休暇を与えることが可能です。また、時間単位年休を与える場合には、別途労使協定を締結する必要があります。
2⃣年5日の年次有給休暇を取得させる義務
2019年4月から、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者に義務付けられました。
①対象労働者
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者が対象となります。
②年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。
③時季指定の方法
使用者は、時季指定に当たっては、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう労働者の意見を聴取し、聴取した意見を尊重するよう努める必要があります。
④時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば、使用者の義務は満たしていることになります。
⑤年次有給休暇管理簿
使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。
⑥就業規則への規定
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。
⑦罰則
年次有給休暇5日取得に関して、以下罰則が設けられています。
・年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合・・・30万円以下の罰金
・使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合・・・30万円以下の罰金
・労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合・・・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(参考)年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
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