【令和3年度助成金】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

令和3年度の雇用・労働分野の助成金が公表されましたが、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。

今回は、キャリアアップ助成金の中の「正社員化コース」です。

<正社員化コース>

有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換、又は派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としています。



【対象となる措置 】

1⃣対象労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)から(8)に該当する労働者です。なお、転換又は直接雇用した日以降において雇用保険被保険者及び社会保険の被保険者であること、並びに支給申請日において転換又は直接雇用後の雇用区分が継続し、離職していない者であることが必要です。

(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する労働者。

① 申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以下(昼間学生であった期間を除く。)である有期雇用労働者
(※有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換又は直接雇用前の雇用形態を無期雇用労働者とする。)

② 申請事業主に雇用される期間が6か月以上(昼間学生であった期間を除く。)である無期雇用労働者

6か月以上の期間(昼間学生であった期間を除く。)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く。)が3年以下の者に限る。)。

④ 申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等(ただし、有期雇用労働者から転換する場合は、申請事業主に雇用された期間が3年以下の者に限る。)。

令和2年1月 24 日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(当該派遣期間中に派遣元事業主が実施する OFF-JT を8時間以上実施しているものであること。)により2か月以上6か月未満の期間(昼間学生であった期間を除く。)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者又は無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く。)が3年以下の者に限る 。)(※)
(※ 令和4年3月 31 日までの取組における暫定措置です。 )

(2)次の①又は②に該当しない労働者。

① 有期雇用労働者等から正規雇用労働者(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む。以下、正社員化コース内は同じ。)に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社などをいう(以下同じ。)。)において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、協同組合等の社団若しくは財団の役員であった者。

② 無期雇用労働者に転換又は直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は密接な関係の事業主において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、協同組合等の社団若しくは財団の役員であった者。

(3)転換又は直接雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう(以下同じ。)。)以外の者

(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業における利用者以外の者。

(5)支給申請日において、転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者

(6)支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者

(7)転換又は直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換又は直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者

(8)申請事業主又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えていない者


2⃣正規雇用労働者等への転換等の実施

キャリアアップ計画に基づき、1の対象労働者に対して次の(1)~(6)のすべてを満たす措置を実施したこと。また、支給額の加算措置の適用を受ける場合は、(7)~(9)のいずれかを満たしていること。

(1)次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定め(※7)、当該規定に基づき転換等をしたこと
(※7 当該制度の適用に当たり、面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいいます。)及び実施時期を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに明示することが必要です。)

① 有期雇用労働者を正規雇用労働者又は無期雇用労働者に転換すること。
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
③ 派遣労働者を正規雇用労働者又は無期雇用労働者として直接雇用すること。(※8)
(※8 1⃣(1)⑤に該当する対象労働者については正規雇用労働者として直接雇用する場合に限ります。)

(2)対象労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該対象労働者に対して転換後6か月分の賃金を支払ったこと

(3)支給申請日において上記(1)①~③の制度を継続して運用していること。

(4)転換後の6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること(※9)(※10)(※11)。
(※9 基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。原則所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する。ただし、転換前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給である場合又は変形労働時間制であって所定労働時間及び支給形態に変更がない場合は6か月間の賃金の総額。)
(※10 転換前の期間が6か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。)
(※11 名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。

(5)正規雇用労働者又は無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

(6)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること(ただし、無期雇用労働者へ転換させた場合、社会保険の任意適用事業所の事業主の場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。)。

(7)母子家庭の母等又は父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合、当該転換等の日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換等したこと。

(8)勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等したこと。

(9)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと


【支給額】

1⃣本コースは、次表の額が支給されます。

注 < >内は生産性の向上が認められる場合の額( )内は中小企業以外の額

2⃣対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり20人までを上限とします。




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