【令和3年度助成金】両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

令和3年度の雇用・労働分野の助成金が公表されましたが、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。

今回は、両立支援等助成金の中の「不妊治療両立支援コース」です。

<不妊治療両立支援コース>

不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組むともに、企業が選任した両立支援担当者が不妊治療両立支援プラン(以下「プラン」という。)を策定(※1)し、同プランに基づく措置を実施し、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成金を支給するものであり、不妊治療と仕事の両立支援の推進を目的としています。
なお、本コースは中小企業事業主のみが対象となります。

(※1 事業主が選定する両立支援担当者が策定する、不妊治療を行う労働者の不妊治療と仕事との両立のための休暇制度・両立支援制度の利用を円滑にするための措置を定めたプラン。)



【対象となる措置】

A 環境整備、休暇の取得等
下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、次の1⃣~3⃣のすべてを満たした場合に受給することができます。

1⃣ 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備
(1)不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を就業規則等に整備し、労働者に周知したこと

①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
②所定外労働制限制度
③時差出勤制度
④短時間勤務制度
⑤フレックスタイム制
⑥テレワーク

(2)不妊治療と仕事の両立に関して、社内ニーズを調査したこと
(3)不妊治療と仕事の両立を支援する両立支援担当者を選任し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、不妊治療休暇・両立支援制度の利用を円滑にするための措置を定めたプランを策定したこと
(4)当該プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと

2⃣不妊治療休暇・両立支援制度の利用
不妊治療を行っている労働者が、プランに基づき、次の(1)~(6)の不妊治療休暇・両立支援制度のうち、いずれかの制度又は各制度を組み合わせて1年度内に合計して5日(回)以上利用させたこと

不妊治療休暇・両立支援制度の内容・利用要件

3⃣利用後の継続勤務体制
制度利用者について、申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること。正規雇用から有期雇用とする雇用形態の変更等を行っていないこと。


B 長期休暇の加算

Aの支給を受けた中小企業事業主であって、次の1⃣及び2⃣を満たした場合に受給することができます。

1⃣不妊治療のための休暇の取得プランに基づき、不妊治療のための休暇を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと(A 1⃣(1)の利用者を含む。 )

2⃣休暇取得者について、本助成金の支給申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること。正規雇用から有期雇用とする雇用形態の変更等を行っていないこと。



【支給額】

本コースは以下の額が支給されます。
ただし、1中小企業事業主当たり、A及びBに掲げる助成金について一の年度(各年の4月1日から翌年の3月 31 日まで)において支給するものです。

A 環境整備・休暇の取得等

中小企業事業主 28.5 万円(36 万円)(1回限り)

B 長期休暇の加算

中小企業事業主 28.5 万円(36 万円)

Aの対象労働者がBの支給要件を満たす場合は、Bの対象労働者ともすることができます。
ただし、1中小企業事業主当たり、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月 31 日まで)において5人まで(一の対象労働者につき1回限り。)を対象とします。

※1( )内は生産性要件(「各雇用関係助成金に共通の要件等」のEの要件)を満たした場合の支給額です。
※2 両立支援制度の利用の場合は、取得した回数でカウントすることも可能です。(ただし、5 日間に分けて利用する必要がある。)


(参考)令和3年度助成金(詳細版).pdf



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