
以前、こちらの記事でご紹介をしました、子育て世帯生活支援特別給付金について続報です。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、再度、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することが決まりました。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、現在、国において検討中です。
支給対象者や支給時期、申請方法などの詳しい情報は、決まり次第公表されます。
1⃣支給額
対象児童一人当たり一律5万円
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
2⃣対象者
①令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方(児童扶養手当法に定める「養育者」も含む)
②公的年金等を受給(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)していることで、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
3⃣申請手続き
①令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方
申請手続きは不要です。対象の方には、令和3年4月下旬以降、順次お知らせが届きます。
口座を変更されたい方、受給の拒否をされたい方は、各自治体へご連絡ください。
基本的には児童扶養手当を受給している金融機関口座に振り込まれます。
②公的年金等を受給されている方、③家計が急変された方
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
既に児童扶養手当を申請している方にはお知らせが届くこととなっています。
お知らせが届いていない場合や、児童扶養手当を申請していない方は、各自治体にご連絡ください。
・申請者と同居する直系血族及び兄弟姉妹も、所得制限の審査対象となります。ご留意ください。
4⃣支給時期
①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
令和3年5月以降順次支給される見込みです。
②公的年金等を受給されている方、③家計が急変された方
原則、ご申請月の翌月末以降に支給となる見込みです。
(参考)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
(参考)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(参考)低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
この記事を書いた