2020年11月26日、第135回社会保障審議会医療保険部会が開催され、資料が公表されておりますが、「育児休業中の保険料免除」についての内容が話題になっています。
◇育児休業取得促進策・1⽉以下の取得に係る取得の方向性
現状、育児休業中の社会保険料については、「育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間」が免除の対象となっています。
この要件により、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の社会保険料は免除となりますが、例えば、11月10日~11月23日というように月内に短期間の育児休業を取得した場合は、月末時点で育児休業を取得していないために、その月の社会保険料は免除とならないこととなっています。
男性社員については育児休業を取得する期間も短いため、⽉末をまたがなければ免除にならないという今の制度は実態に合っていないのが状況です。
そこで、1⽉以下の育休取得に係る保険料免除の方向性として「その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に一定以上育休を取得した場合にも保険料を免除することとしてはどうか」、「月の半分にあたる2週間以上の育休取得を保険料免除の基準としてはどうか」といった議論がされております。
◇その他、今回の議題 (人事分野に関連するものは★)
◆後期高齢者の窓口負担の在り方
75歳以上の医療費窓口負担を1割から2割へ引き上げた場合の、現役世代の負担減少についての試算が公表されました。
◆大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大
★育児休業中の保険料免除
★傷病手当金
現状、出勤し給与の支払いがある日については支給されませんが、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在することから、最大日数である1年6か月まで、支給期間を通算化する案が議論されました。
◆今後の医薬品等の費用対効果評価の活用
第135回 社会保障審議会医療保険部会 資料 (厚生労働省 令和2年11月26日 公表)
引き続き動向を確認してまいります。
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