前回は、当法人のTwitter・FaceBookにて投稿していました年金生活支援者給付金がどういう給付金かということについて、説明をしておりました。
(前回の記事 年金生活者支援金給付金ってなに?(1))
今回は、10月以降に送付されてくる年金生活者支援給付金の「簡易な請求書」を受け取った時の注意点、あらたに手続きをされる方について説明していきたいと思います。
◇「年金生活者支援給付金請求書」(ハガキ)が届いたけどどうしたらいいの?
今回は、令和2年10月中旬より送付されるようですので、お手元に到着されましたら、記載内容の確認、必要事項をご記入の上、提出が必要となりますので、早めに届出を行ってください。
こちらの「年金生活者支援給付金請求書」(ハガキ)につきましては、令和2年4月1日時点で老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下しているなどの理由により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象者となる方について、送付されていきます。
あくまでも請求書を日本年金機構へ提出しませんと、支給が開始されませんため、ご留意ください。
※原則、請求した月の翌月分からの支給開始となりますため、令和3年3月に請求書を提出した場合、令和2年8月分から令和3年3月分までの年金生活者支援給付金の受給ができない可能性がありますのでご留意ください。
◇既に受給している人は手続き必要なの?
既に年金生活者支援給付金を受給している方で、引き続き支給要件を該当している場合で10月以降も引き続き年金生活者支援給付金を受給される方については、新たに手続きをする必要はありません。
本年分の継続認定について、令和元年の所得状況に基づき判断され、支給額が変更になる方、不支給になる方にそれぞれ「年金生活者支援給付金支給金額変更通知書」「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
◇支給要件を満たしているけど、支給されなくなることはあるの?
支給要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合については、年金生活者支援給付金は不支給となります。
・日本国内に住所がなくなったとき(ないとき)
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
こちらのいずれかに該当する場合(した場合)については、届出が必要となりますので、ご確認ください。
(参考)日本年金機構
令和2年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています
年金生活者支援給付金の令和2年度における簡易な請求書(はがき型)の送付等について
年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット
〇65歳に到達した方向け
年金生活者支援給付金請求手続きのご案内
年金生活者支援給付金のご案内
〇老齢基礎年金を繰上げ受給されている方で、65歳到達した方向け
年金生活者支援給付金請求手続きのご案内
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