年金生活者支援金給付金ってなに?(1)

 

先日、当法人のTwitter・FaceBookにて投稿していました、年金生活者支援金給付金について、どういうものかについてわかりやすく説明をしていきたいと思います。

◇年金生活者支援給付金制度とは?
年金生活者支援給付金は、消費税率増税分を活用し、所得額が一定金額以下の方を対象として、「年金受給者の生活を支援するために」、年金に上乗せして支給されるもののことをいいます。年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金障害年金生活者支援給付金遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。

◇老齢年金生活者支援給付金ってどんな人がもらえるの?
老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を受給されている方で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
65歳以上老齢基礎年金の受給者の方
同一世帯の全員市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,900円以下であること。
なお、所得税が非課税となっている、障害年金、遺族年金は除かれます。また、他の非課税収入となる収入についてものぞかれます。

◇障害年金生活者支援給付金ってどんな人がもらえるの?
障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を受給されている方で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
障害基礎年金の受給者の方
・前年の所得額が4,621,000円以下であること。
なお、障害年金については、非課税のため除かれ、扶養親族の数に応じて金額は変動します。

◇遺族年金生活者支援給付金ってどんな人がもらえるの?
遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)を受給されている方で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得額が4,621,000円以下であること。
なお、遺族年金については、非課税のため除かれ、扶養親族の数に応じて金額は変動します。

◇令和2年(2020年)10月以降何が変わるの?
こちらの各給付金については、消費税増税により創設された給付金で令和元年(2019年)10月より始まった制度となります。今回は、本年分の継続認定について、令和元年(2019年)の所得状況に基づき判断され、支給額が変更になる方、不支給になる方にそれぞれ「年金生活者支援給付金支給金額変更通知書」「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されるようです。

ただし、今回より年金生活者支援給付金の支給期間が変更されます。年金生活者支援給付金は、各年の受給者本人及び世帯員の前年の所得情報が必要となるため、支給対象期間は「8月から翌年7月分」とされていました。
今回の変更によって
令和2年度(2020年度)の支給対象期間:令和2年(2020年)8月分から令和3年(2021年)の9月分まで
令和3年度(2021年度)の支給対象期間:令和3年(2021年)10月分から令和4年(2022年)の9月分まで
このように変更となります。

◇その他注意しないといけないことはあるの?
年金生活者支援給付金については、受け取るためには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要となります。そこから支給要件を満たしているかの審査を経て、支給決定となりますので、上記に該当しているなと心当あたりがないかご確認してみてください。

次回は、10月以降に送付されてくる年金生活者支援給付金の「簡易な請求書」を受け取った時の注意点、あらたに手続きをされる方について説明していきたいと思います。

 

(参考)日本年金機構

令和2年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています
年金生活者支援給付金の手続き
年金生活者支援給付金制度

 

続きはこちら

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?