2020年10月より適用されるもので、各企業にて手続きが必要となるものでありませんが、確認をしてきたいと思います。
〇給付制限期間が3か月→2か月に短縮
◇そもそも、給付制限期間とは?
自己都合(正当な理由のない自己都合)による退職により雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給する場合、受給手続日(離職票を所轄ハローワークへ提出した日)から原則として7日(待期期間)の後、3か月間の基本手当を受給できない期間のことをいいます。
◇今回の取扱いの変更とは?
令和2年10月1日以降に離職した方については、自己都合(正当な理由のない自己都合)により退職した場合でも、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。
また、令和2年9月30日までに自己都合(正当な理由のない自己都合)により退職した方については、これまでどおり給付制限期間は3か月となります。
今回のこの給付制限期間の取扱いの変更については、法律の改正ではなく、「雇用保険に関する業務取扱要綱」の改正のため、法律上はあくまでも3か月のままで、失業者の求職活動支援として、検討事項を踏まえ総合的に勘案し2か月に緩和されることとなりました。
【参考】厚生労働省|雇用保険に関する業務取扱要領
続きはこちらから→ 雇用保険法等改正情報をチェックしよう③
この記事を書いた