【令和6年5月成立】雇用保険法等の一部を改正する法律の概要

令和6年5月10日に成立しました「雇用保険法等の一部を改正する法律」について概要を紹介いたします。


①雇用保険の適用拡大

雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大。

<施行期日>2028(令和10)年10月1日


②自己都合離職者の給付制限の見直し

離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。

<施行期日>2025(令和7)年4月1日


③教育訓練給付の拡充

教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引き上げる。【法律事項】

・専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。【省令】

・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。【省令】

<施行期日>2024(令和6)年10月1日


④教育訓練中の生活を支えるための給付の創設

雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。

<施行期日>2025(令和7)年10月1日


⑤育児休業給付を支える財政基盤の強化

男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和4年雇用保険法改正法の附則の規定を踏まえ、

○令和6年度から、国庫負担割合を現行の1/80から本則の1/8に引き上げる

○当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組み(注)を導入する

(注)前年度の決算を踏まえた該当年度の積立金残高(見込み)と翌年度の収入(見込み)の合計額が、翌年度の支出(見込み)の1.2倍を超える場合は、翌年度の料率を0.4%とすることができることとする。

<施行期日>①公布日又は2024(令和6)年4月1日のいずれか遅い方、②2025(令和7)年4月1日


⑥その他(令和6年度末までの暫定措置)

○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付を2年間延長する。

○教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で、2年間延長する。

※そのほか介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80(本則:1/8)とする暫定措置を2年間延長する。

<施行期日>2025(令和7)年4月1日


⑦その他(就業促進手当)

就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

<施行期日>2025(令和7)年4月1日


【参考URL】
厚生労働省|雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?