令和5年の年末調整では、非居住者の扶養親族の範囲が変更となります。
<扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し>
⑴ 令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ) 障害者
(ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
【扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲】
⑵ 年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記⑴に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
【扶養控除に係る確認書類】
非居住者である扶養親族の年齢等の区分 |
扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 |
年末調整時に必要な書類 |
16歳以上30歳未満又は70歳以上 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満 |
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 |
「親族関係書類」及び
「留学ビザ等書類」
|
「送金関係書類」 |
② 障害者 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
③ 所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
「親族関係書類」 |
「38万円送金書類」 |
(上記①~③以外の者) |
(扶養控除の対象外) |
【参考】
国税庁|令和5年分 年末調整のしかた
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