【令和5年度助成金】「生産性要件」は廃止され 「賃金要件」及び「資格等手当要件」が新設されます

令和4年度までは、生産性を向上させた事業主に対して助成額の加算を行っていましたが、企業における付加価値の向上を労働者に賃上げとして還元し、さらなる雇用の安定を実現するため、令和5年度からは「賃金要件」及び「資格等手当要件」により助成額の加算を行います。
「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができます。


◇賃金要件

毎月決まって支払われる賃金(基本給及び諸手当)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。


◇資格等手当要件

資格等手当(毎月決まって支払われる手当)の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることについては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していること。


◇支給申請期限

全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増助成分を別途申請。


※ 加算の対象となるコースや加算率(額)については、各コースのパンフレットをご覧ください。
※ 制度導入助成である教育訓練休暇等付与コース及び人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度/短時間勤務等制度)における賃金要件及び資格等手当要件は、上記に記載の要件と異なりますので、詳細版パンフレットでご確認ください。
※ 毎月決まって支払われる賃金や資格等手当の支払後、合理的な理由なく当該賃金や手当を引き下げる場合等は加算の対象となりません。

 

【参考】 厚生労働省|「生産性要件」は廃止され 「賃金要件」及び「資格等手当要件」が新設されます



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