【令和4年10月1日以降】キャリアアップ助成金の支給要件が変更となっています!

令和4年10月1日以降に転換または直接雇用を実施する場合は、キャリアアップ助成金の支給要件が変更となっております。

助成金申請を検討されている方は、改めて要件を満たしているか、確認をおすすめします。

1⃣正規雇用労働者定義の変更

9/30まで 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
※正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く
10/1以降 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く

 

「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換が必要となります。

※賞与:「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。」との記載だけをもって不支給となることはありませんが、「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、原則不支給の規定の場合や、「賞与の支給は会社業績による」といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。

※昇給:賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、当該規定の運用により、賃金据え置きや降給の可能性があったとしても、支給対象となり得ます。

×支給不可のケース客観的な昇給基準等ではなく、賃金据え置きや降給の規定がある場合
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。

〇支給可のケース客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。

正規雇用労働者として試用期間中の者について、令和4年9月30日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見做さないこととしていますが、令和4年10月1日以降に転換等する場合は当該試用期間中の正社員待遇の適用の有無に関わらず正規雇用労働者に転換等したものとは見做しません。

2⃣対象となる労働者要件の変更

9/30まで 雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
10/1以降 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

 

「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。

※基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。

※就業規則等における「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者を別規定にしている場合や、正規雇用労働者・非正規雇用労働者で就業規則が一体となっていたとしても「雇用形態」等の条文において、「正規雇用労働者」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は「正規」「非正規」で区別されているものと見做します。
ただし、就業規則等において「個別の雇用契約書で定める」と記載している場合、就業規則等において正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の賃金の額または計算方法の違いが確認できず支給対象外となります。

・適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱います。

 

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf



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