【令和5年3月31日まで】緊急雇用安定助成金が終わります

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金が実施されてきました。

こちらの助成金は令和5年3月31日までの休業をもって、受付を終了するとのことです。

 

緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は申請が受け付けられないため、郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していることが必要です。

なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日必着ですので、申請対象となる場合はご注意ください。

 

※雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続されますが、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討されるとのことです。引き続き動向を確認してまいります。

 

【参考】
厚生労働省|緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です



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