厚生労働省より、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更となった旨が公開されました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に計算された1 日当たりの支給額で、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
これにより、下記の日額や給付金の支給限度額が変更となりました。
◇基本手当日額
最高額(年齢ごとに定められている額)
① 60歳以上65歳未満の日額 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)
② 45歳以上60歳未満の日額 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)
③ 30歳以上45歳未満の日額 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)
④ 30歳未満の日額 6,760 円 → 6,835 円(+75 円)
最低額
2,061 円 → 2,125 円(+64 円)
◇高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,584円 → 364,595円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額がこの支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、364,595円から、支給対象月に支払われた賃金額を引いた額が支給額となります。
最低限度額 2,061円 → 2,125円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 473,100円 → 478,500円
下限額 77,310円 → 79,710円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します。
◇介護休業給付
支給限度額 上限額 332,253円 → 335,871円
◇育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率 67%の期間) 301,902円 → 305,319円
上限額(支給率 50%の期間) 225,300円 → 227,850円
【参考】
厚生労働省|令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について
厚生労働省|雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ
厚生労働省|高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付を受給者の皆さまへ
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