【令和4年度】両立支援等助成金「出生時両立支援コース」

令和4年度の雇用関係助成金の詳細が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

今回は、令和3年度から内容が少し変わった両立支援助成金の「出生時両立支援コース」についてご紹介していきます。


【出生時両立支援コース】

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

このコースでは、第1種、第2種の2パターンの助成金があり、中小企業事業主のみが対象となります。

<対象となる措置>

【第1種】

1.雇用環境整備の措置
次の(1)~(4)に掲げる措置のうち2つ以上の措置を、当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っていることが必要です。
ただし、令和 4 年 10 月以降に育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている場合は、3つ以上の措置を行っていることが必要です。
(1)雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備
(3)雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
(4)雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知

2.残業抑制のための業務体制整備
代替する労働者の残業抑制のための業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づいた業務体制の整備を、当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っていることが必要です。また、当該規定には、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項が含まれていることが必要です。 

3.出生時育児休業取得
雇用保険被保険者として雇用する男性労働者に、次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させることが必要です。

(1)連続した5日以上の育児休業であること
(2)子の出生後8週間以内(子の出生日当日を含む57日間)に開始していること
(3)育児休業取得の直前および職場復帰時において在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し、業務日報等により勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できること

4.代替要員加算
1~3に加え、次の(1)~(5)に該当する対象男性労働者の代替要員を確保した場合、助成金に加算します。
(1)対象男性労働者の業務を代替する者であること
(2)対象男性労働者と原則として同一の事業所および部署で勤務していること
(3)対象男性労働者と所定労働時間が概ね同等であること
(4)新たな雇入れまたは新たな派遣により確保する者であること
(5)確保の時期が、対象男性労働者の配偶者の妊娠の事実等について事業主が知った以降であること

【第2種】

下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、第1種の支給を受け、さらに次の1~4のすべてを実施した場合に受給することができます。
1.雇用環境整備の措置(第1種の1参照)
2.残業抑制のための業務体制整備(第1種の2参照)
3.男性労働者の育児休業取得率
  男性労働者の育児休業取得率が、第1種の助成金の申請日の属する事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、第1種を申請した事業年度の次の事業年度を含む3事業年度以内に30%以上上昇していることが必要です。
4.男性労働者2名以上の育児休業取得
  第1種申請時の男性労働者の他に、育児休業を取得した男性労働者が2名以上いることが必要です。

<支給額>

第1種、第2種それぞれ1事業主あたり1回のみの支給となります。

第1種 20万円
代替要員加算 20万円
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
第2種 1事業年度以内に30%以上上昇した場合 60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合 40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合 20万円<35万円>

< >内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

<受給手続き>

第1種・・・要件を満たす育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内

第2種・・・要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?