新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、 労働時間が減少したことによって離職した方の取扱いがハローワークから公表されました。
令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により
・事業所が休業した
・概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った
または下回ることが明らかになった
これらのことにより離職した方は「特定理由離職者」として扱われます。
この休業は部分休業の場合も含まれ、また、休業手当の支払いの有無は問われません。
なお、シフト制労働者については、新型コロナウイルス感染症の影響により
・労働者が希望していないにも関わらずシフトが減少した
・概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った
または下回ることが明らかになった
これらのことにより令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となります。
◇特定理由離職者とは◇
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方を「特定理由離職者」といいます。
これに該当する方は3か月間の給付制限がなくなります。
◇特定理由離職者の範囲◇
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
※その者が当該更新を希望したにも関わらず、当該更新についての合意が成立しなかった場合のみ。
下記は除かれます。
(a)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(b)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者((b)に該当する場合を除く。)
②以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
【参考】
ハローワーク|新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
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