令和4年4月1日から育児・介護休業法が段階的に改正されていることはすでにご存じの方が多いと思いますが、令和4年10月1日施行の「出生時育児休業の創設」及び「育児休業の分割取得」に伴い、育児休業中の社会保険料免除要件が変わることとなります。
前回は、「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」より、【標準報酬月額の保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準】に関する部分を抜粋してご紹介していきました。
⇒育児休業等中の保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について
今回は【賞与にかかる保険料免除について】ご紹介していきます。
<<Question>>
連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
<<Answer>>
賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する。
(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)
1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
<<Question>>
賞与保険料にかかる育児休業等期間の算定にあたり、休日は含めるのか。
<<Answer>>
賞与保険料の免除の基準となる「1月超」については、暦日で判定することとしており、土日等の休日であっても育児休業等期間の算定に含まれる。
<<Question>>
出生時育児休業における就業日数や一時的・臨時的な就労については賞与保険料にかかる育児休業等期間の算定から除かれるのか。
<<Answer>>
賞与保険料の免除の基準となる「1月超」については、暦日で判定することとしており、出生時育児休業における就業日数及び一時的・臨時的な就労は除かないものとする。
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