これまで、社会保険に初めて加入する20歳未満の方や、入社にあたって来日して初めて基礎年金番号をもつこととなった方等には、資格取得届を申請した際に「年金手帳」が発行されていました。
今後、令和4年4月以降については、「年金手帳」にかわって「基礎年金番号通知書」が発行されます。
また、これまで「年金手帳」は会社宛(別送届を提出している場合は、別送先)に発送されていましたが、今後「基礎年金番号通知書」は被保険者本人の住所に発送されます。
あて先不明等の理由で被保険者の住所に届かなかった場合には、会社宛に送付されます。
会社に届いた場合は、被保険者に渡すようにしてください。
尚、資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」、「年金手帳」の他に、「国民年金保険料の納付書・領収書」からも確認することができます。
厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)をご記入ください。
【参考】
日本年金機構|令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
令和4年4月から年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行します
年金Q&A|基礎年金番号がわからない場合の取扱い
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