(初めての人事労務)限度額認定証ってどう対応したらいいの?

<<Question>>

従業員が病気で入院をして、病院から「限度額認定証」を持ってきてと言われたそうなのですが、「限度額認定証」とはどういうものなのでしょうか?

 


<<Answer>>
入院などにより医療費が高額となりそうなときには、「健康保険限度額適用認定申請書」もしくは「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を届出をすることにより「限度額適用認定証」を窓口へ提出することにより医療費の負担を下げることが出来ます。

※保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

◇限度額認定証の交付までの流れ◇

◇自己負担限度額について◇※協会けんぽ管掌の場合
自己負担限度額については被保険者の所得区分によって分類されます。

〇70歳未満の方の区分〇

〇70歳以上75歳未満の方の区分〇
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、 現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。

◇限度額適用認定証申請時の留意点◇
・被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
・限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の 1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
・申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。 郵送事情により時間を要することがありますため、日程に余裕を持って手続きを行うにしてください。
 ※もし手続きが間に合わず、限度額認定証の交付が間に合わないという場合については、「高額療養費」の申請を行うことで医療費の自己負担額を超えた部分については、精算をおこなうことが出来ます。
  また、加入されている健康保険組合、国民健康保険組合によっては、「限度額認定証」「高額療養費」の手続きを行わなくても、自己負担額を超えた医療費を精算し、払い戻してくれるというところもありますので、お問い合わせしてみてください。

【参考】
協会けんぽ|医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)



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