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令和3年12月24日に厚生労働省より、令和4年度厚生労働省関係税制改正について資料が公表されています。 その中で、国民健康保険税の課税限度額の見直しについて、金額の改定がありましたので、お知らせいたします。
◇国民健康保険税の課税限度額の見直し 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円(現行:19万円)に引き上がります。
参考 厚生労働省|令和4年度税制改正(厚生労働省関係)P13