【令和3年分】老齢年金請求書の事前送付っていつ来るの?


年金の受給手続き(もらうための手続き)は、裁定手続きと呼ばれています。用語も難しくて、よくわからないという方もいらっしゃると思います。
今回は、いつぐらいに請求用の用紙が送付されてくるのかなどのお話したいと思います。


1⃣年金の請求書ってどのくらいの時期にくるの?
受給開始年齢※に到達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前目途に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字されている「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内が本人宛に送付されてきます。


2⃣受給開始年齢って何歳からなの?
◇特別支給の老齢厚生年金とは?◇
厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、60歳から65歳への移行に伴う受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度となります。

なお、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

1⃣の条件に記載している「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢は以下のようになります。


◇令和3年度の送付対象はどんな人なの?◇
令和3年に送付されてくる方は以下のとおりとなります。
・63歳になる男性の方(昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれ)
・年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方に限ります。
なお、最終加入記録が共済組合である場合は、当該共済組合から送付されます。

また、老齢基礎年金を受け取る権利が発生する方(年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の方)に対しても、受給開始年齢(65歳)に到達する3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」を送付されます。


3⃣どこから送付されてくるの?
加入していた年金の種類によって、発送元が一部異なることがありますので、参考資料を記載します。


(参考)
日本年金機構|老齢年金請求書の事前送付
日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢



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