【令和4年10月1日から】健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加

2021年11月18日、日本年金機構より「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加」が公表されています。


1⃣健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、以下の「適用の対象となる士業」に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります
令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出が必要となります。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士


2⃣健康保険・厚生年金保険の加入要件(事業所・被保険者)
◇事業所◇
次の事業所は法令の施行日以降、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となるため、事実発生日(法施行により適用事業所となる場合は令和4年10月1日)以降に、「新規適用届」の提出が必要となります。
〇常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所
・従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。
・令和4年10月1日以前に任意適用申請により適用事業所となっている事業所は、今回の改正に伴う手続き等は不要です。

◇被保険者◇
適用事業所となる場合、次のアまたはイの方は健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、「被保険者資格取得届」等の提出が必要となります。
1.正社員の方
2.パート・アルバイトのうち、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である方

※個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなりません。ただし、家族は就労実態等によって被保険者となる場合があります。
⇒こちらの4.個人事業所の適用に関するQ&A日本年金機構|個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。 をご確認ください。


3⃣引き続き国民健康保険組合に加入する場合(番外編)
新たに健康保険の被保険者となる方のうち、従前より国民健康保険組合に加入している方については、被保険者となった事実の発生した日(法施行により適用事業所となる場合は令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の届出があった場合に限り引き続き国民健康保険組合に加入いただけます。


4⃣必要な届出とは?
・新規適用届
(添付書類)個人事業所の場合
 ⇒事業主の世帯全員の住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
 ※提出日から遡って90日以内に発行されたもの
 ※事業所の所在地が事業主の住民票に記載された所在地と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものの添付が必要となります。
・被保険者資格取得届
・保険料口座振替納付(変更)申出書 ※口座振替により納付を希望する場合

(参考)
日本年金機構|健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
日本年金機構|チラシ「法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ」



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