厚生労働省より、令和3年「就労条件総合調査」の結果を取りまとめたものが公表されています。 就労条件総合調査とは、民間企業における就業条件の現状と把握することを目的として行われています。 結果の概要について、お話したいと思います。
1⃣労働時間制度について
◇所定労働時間◇
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間 47 分(令和2年調査 7時間 47 分)、労働者1人平均7時間 46 分(同 7時間 46 分)となっています。週所定労働時間は、1企業平均 39 時間 25 分(同 39 時間 24 分)となっており、これを産業別にみると、「金融業,保険業」が 38 時間 19 分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」が 40 時間 03分で最も長くなっています。 また、労働者1人平均の週所定労働時間は 39 時間 04 分(同 39 時間 03 分)となっている。
◇年間休日総数◇
令和2年1年間の年間休日総数の1企業平均は 110.5 日(令和2年調査 109.9 日)、労働者 1 人平均は 116.1 日(同 116.0 日)となっています。1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 116.8 日、「300~999 人」が 115.2 日、「100~299 人」が 112.9 日、「30~99 人」が 109.0 日となっています。
◇年次有給休暇◇
令和2年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1 人平均は 17.9 日(令和2年調査 18.0 日)、このうち労働者が取得した日数は 10.1 日(同 10.1日)で、取得率は56.6%(同 56.3%)となっており、昭和 59 年以降過去最高となっています。取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 73.3%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 45.0%と最も低くなっています。
◇特別休暇制度◇
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は 59.9%(令和2年調査 58.9%)となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」42.0%(同41.3%)、「病気休暇」23.8%(同 23.3%)、「リフレッシュ休暇」13.9%(同 13.1%)、「ボランティア休暇」4.5%(同 4.6%)、「教育訓練休暇」3.2%(同 4.3%)、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%(同 16.0%)となっています。
◇変形労働時間制◇
変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%(令和2年調査 59.6%)となっています。これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 76.4%、「300~999 人」が 69.5%、「100~299 人」が 63.1%、「30~99 人」が 56.9%となっており、また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっています。
◇勤務間インターバル制度◇
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 4.6%(令和2年調査 4.2%)、「導入を予定又は検討している」が13.8%(同 15.9%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が 80.2%(同 78.3%)となっています。
2⃣賃金制度
◇時間外労働の割増賃金率◇
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 84.7%(令和2年調査 81.6%)となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は 94.5%(同93.3%)、「26%以上」とする企業割合は 5.5%(同 4.5%)となっている。時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 20.0%、「300~999 人」が 13.7%、「100~299 人」が 8.6%、「30~99 人」が 3.1%となっています。
◇1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率◇
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 32.5%(令和2年調査 31.1%)となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 42.5%(同 37.2%)、「50%以上」とする企業割合は 56.7%(同 60.1%)となっています。1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が 28.3%、「中小企業以外」が 53.4%となっています。
3⃣労働費用
◇労働費用総額◇
令和2年(平成31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者1人1 か月平均 408,140円となっています。 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は 82.0%、「現金給与以外の労働費用」の割合は18.0%となっています。
◇現金給与以外の労働費用◇
「現金給与以外の労働費用」73,296 円の内訳は、「法定福利費」50,283 円(構成割合 68.6%)、「退職給付等の費用」15,955 円(同 21.8%)、「法定外福利費」4,882 円(同 6.7%)などとなっています。
(参考)
厚生労働省|令和3年就労条件総合調査
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