【変更①】令和3年8月1日から、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「高年齢雇用継続給付金」の手続の際、通帳等の写しが原則不要になります。
※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
<対象となる申請書>
〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書
(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
【変更②】令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。
これまで高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、その支給申請に当たっては、被保険者の年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等(以下、添付書類)」を提出する必要がありました。
今後マイナンバーを届け出ていただいている方は、ハローワークにおいて年齢の確認ができるため、令和3年8月1日以降、この添付書類を不要とする取扱いに変更となります。
<対象となる申請書>
〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
※番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務付けられています。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
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