労働安全衛生法(以下「法」という。)第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設けることとされています。
これまで、安全委員会等は基本的に対面で行うことを前提とされていましたが、令和2年8月の通達により、オンラインでの開催が認められることとなりました。
オンラインで開催する際の留意点は次のとおりです。
1⃣基本的な考え方
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっていますが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、次の2⃣に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要があります。
2⃣情報通信機器を用いた安全委員会等の開催に係る留意事項
1.安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について、次の3つの要件を全て満たすこと。
①安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。
②映像、音声等の送受信が常時安定しており、円滑な意見交換等が可能なものであること。
③情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。
2.安全委員会等の運営について、次の①又は②のいずれかの要件を満たすこと。
①対面で開催する場合と同様に、円滑な意見交換等が即時に行われ、調査審議に必要な資料が確認でき、必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。
②①によって開催することを原則とするが、円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、次の(ア)~(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。
(ア) 資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること。
(イ) 委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること。
(ウ) 委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること。
(エ) 電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことがないようにすること。
3.その他の留意事項
情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものについて、書面により記録し、これを保存する必要があること。
(参考)情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(基発0827第1号)
コロナ禍において、テレワークの導入も進み安全委員会等を対面で開催することが難しくなっている企業も多いと思いますが、オンライン等を上手く活用し、毎月開催できるように準備を進めましょう!
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