1⃣定期健康診断結果報告書等について
労働安全衛生法では1年に1回定期健康診断が義務付けられており、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
この『定期健康診断結果報告書』には、これまで産業医の押印が必要でしたが、改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行されたことにより、産業医の押印が不要になり、記名のみでよいこととなりました。
これは、定期健康診断、特定化学物質健康診断やじん肺健康診断等の特殊健康診断等の全ての健康診断とストレスチェックにおける取扱いとなります。
2⃣健康診断個人票について
会社で作成・保管義務のある健康診断個人票についても同様に、これまで必要だった医師や歯科医師押印が不要となり、記名のみでよいこととなりました。こちらも全ての健康診断における取扱いとなります。
また、健康診断結果報告書の届出は電子申請でも行うことが可能ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
(参考)健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。
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