【業務改善助成金】低額新設コース受付開始!(令和3年2月2日更新)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。


更新情報

  • ●令和3年2月1日より、新設となった20円コース、及び新たな30円コースの受付が開始されました。
  • ●25円・60円・90円コースは、令和3年1月29日に締め切られました。

※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。


1⃣支給の要件

①賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定する)

②引上げ後の賃金額を支払う

③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払う(下記は該当しない)

● 単なる経費削減のための経費
● 職場環境を改善するための経費
● 通常の事業活動に伴う経費

④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

2⃣助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上の、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します。

なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

 

3⃣生産性向上に資する設備・機器の導入例

●POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
●リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
●顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
●専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。

(参考)生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

 


<令和3年2月1日からのコース>

※1

ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

※2

850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の31県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和2年10月現在の情報です)

※3

900円未満コースの対象は、地域別最低賃金900円未満の北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の39地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場に限られています。(令和3年1月現在の情報です)

 


<令和3年1月29日までのコース>

 


5⃣手続きの手順

1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出します。

2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行います。

3.業務改善計画と賃金引上計画の実施

業務改善計画に基づいた設備投資等と、賃金引上計画に基づいた事業場内最低賃金の引上げを行います。

4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出します。

5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知します。

6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出します。これに基づいて支払いが行われます。

 

交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。

事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。

設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

 



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