※1 令和3年1月22日更新
令和3年1月7日に発出された緊急事態宣言に伴い、「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、宣言が全国で解除された月の翌月末まで、特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる」という措置を講ずることとなっています。(厚生労働省公表資料)
この特例措置は、新型コロナウイルスの影響を受ける事業主に適用している雇用調整助成金について、給付要件の緩和や助成率の引き上げを実施するもので、当初の対象期間は令和2年9月末までとされていました。
令和2年1月24日から設けられていた特例期間、令和2年4月1日から設けられていた緊急対応期間のいずれについても、令和2年2月28日まで延長となっています。
なお、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要がありますので、お早めにご申請ください。
出典:厚生労働省(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
◇雇用調整助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
◇受給要件
下記のいずれにも該当する場合に受給申請ができます。
①雇用保険の適用事業主である
②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標が、最近3か月間の月平均値が前年に比べて10%以上減少している
③雇用保険被保険者数及び受入派遣労働者数の雇用量を示す指標が最近3か月間の月平均値が前年に比べ
中小企業:10%を超えてかつ4人以上増加していない
中小企業以外:5%を超えてかつ6人以上増加していない
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものである
◇支給対象となる事業主と特例措置
今回の新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
→比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
◇助成対象
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、雇用調整助成金と同様の方法で申請する「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
◇助成額
(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率
☆平均賃金額の算定については、概ね20人以下の小規模事業所は簡略化する特例措置を実施
☆1人1日あたり15,000円が上限
◇助成率
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合→ 大企業: 2/3(4/5)、中小企業:4/5
解雇をしていないなど上乗せ要件を満たす場合→ 大企業:3/4(10/10)、中小企業:10/10
※1 下線の助成率を適用する事業主は、令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った1都3県の知事の要請を受けて、同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う事業主が該当します。
中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
◇支給限度日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分
緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
下記についても対象期間を令和3年2月28日まで延長することとしています。
- 学生アルバイトなど雇用保険の被保険者を対象とする緊急雇用安定助成金
- 中小企業で休業中に休業手当を受けられなかった人を対象の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
また、令和3年3月以降については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしていますが、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、それぞれの特例措置は段階的に縮減していくとのことです。
引き続き動向を探ってまいります。
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
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