【令和3年4月1日より】労働基準法関連 届出書類の押印等の廃止・様式の変更

36協定をはじめとした労働基準法の規定に基づく許可・届出・報告等の様式について、押印等の廃止・様式の見直しを内容とした労働基準法施行規則等の改正が正式に決定しました。

令和3年4月1日以降に届け出る書類より様式が変更となります。(令和2年12月22日の公布日から令和3年3月31日までの期間については、新様式により届け出ることもできます。)

 

36協定様式の具体的な変更ポイントとしては下記のとおりです。

①押印・署名の廃止

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。(※記名は必要)
ただし、協定書も兼ねている場合には、労使双方が合意していることが確認できるようにする必要があるため、実際運用においては押印は必要になるかと思います。
(押印がないことを労使双方が了承していれば押印省略でも問題はありません)

②協定当事者に関するチェックボックスの新設

適正な締結に向けて、労働者代表(事業場における過半数労働組合又は過半数代表者)についてのチェックボックスが新設されます。

 

リーフレット:2021年4月~ 36協定届が新しくなります

36協定届記載例: 一般条項 ・ 特別条項

 

厚生労働省:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

 



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