「労働者災害補償保険法」が改正されました。
改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
※ 原則けがなどをされた時点で、複数の会社で働かれている方が対象です。
改正のポイント
1⃣賃金額を合算して保険給付額等を決定
(改正前)
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
(改正後)
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
※ 対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。
2⃣負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価
(改正前)
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
(改正後)
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
※ 対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
※厚生労働省のパンフレットはこちら
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