新型コロナに伴う月額変更届の特例について(令和2年8月~12月休業)

先日、当法人のTwitter・FaceBookにて投稿していました、新型コロナの影響に伴う月額変更届の特例手続きについて、どういうものかについて説明をしていきたいと思います。

 

今回は、令和2年8月から12月までの休業に延長されたという改正についての説明をしていきたいと思います。

 

◇新型コロナ以外での休業の場合(再掲)

新型コロナ以外での休業により休業手当が支払われている場合、休業手当支給開始月を起算とし連続する3か月の報酬月額が従前の標準報酬月額と比較し2等級以上差がある場合について4か月目に標準報酬月額が改定となります。(通常の月額変更(随時改定)の手続き)

例)4月から休業手当が支払われている場合、7月改定となります。

 

◇今回の特例手続きはどう取り扱われるの?

新型コロナでの休業により休業手当(令和2年8月から令和2年12月までのあいだ)が支払われている場合、急激に減少した月特例により翌月から改定可能となるというものです。

例)8月から休業手当が支払われている場合、9月改定となります。


 

◇対象者の条件はどういうものがあるの?

・新型コロナでの休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年8月から12月までのあいだの1か月に急激に減少した月があり、休業により報酬が著しく低下した月は生じた方

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月)が、従前(改定前)の標準報酬月額と比べて2等級以上下がった方
※こちらの月額変更届(随時改定)の特例では、固定的賃金の変動の有無は問われていません。

・特例による改定を行うことについて、本人(被保険者)が書面により同意している方
なお、こちらの特例については、同一の被保険者について1回のみの申請となり、複数回申請することはできません。

 

◇いつ保険料から適用されるの?

令和2年(2020年)8月から12月までのあいだの休業により報酬月額が急激に減少した場合は、該当月の翌月から適用されます。

例)8月から休業手当が支払われている場合、9月改定となります。

 

◇どうやって届出をすればいいの?

該当する被保険者の方の月額変更届の特例の手続きにつきましては、以下の書類を準備が必要となります。
・月額変更届(特例改定用)※通常の月額変更届の様式は使用しないよう注意が必要です。
・月額変更届の特例に係る申立書
・月額変更届の特例に係る同意書

 

◇提出期限はいつまでなの?

新型コロナのでの8月~12月までの休業による月額変更届の特例についての届出は、令和3年(2021年)2月末までに届出が出されているものが対象となります。

 

◇その他の注意点はあるの?

今回の特例改定については、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上昇した場合については、その翌月から標準報酬月額を改定することになります。

※固定的賃金の変動の有無にかかわらず、必ず月額変更届(随時改定)の届出が必要となります。

ただし、3か月間の報酬の支払基礎日数が各月17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となっていることが必要です。

 

4月もしくは5月の報酬がコロナによる休業により著しく低下したことにより報酬額が著しく下がり月額変更届の特例を受けている方の特例の対応につきましては、次回、説明したいと思います。

 

(参考)日本年金機構

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

標準報酬月額の特例改定した方が休業回復した場合についての詳細説明

 



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