雇用保険法等改正情報をチェックしよう③

2021年3月まで適用され、企業によっては採用計画など見直しが必要になる可能性のある障害者雇用率の引上げについて確認をしてきたいと思います。

 

◇障害者雇用率の引上げについて

令和3年(2021年)4月までに障害者の法定雇用率が以下のように引上げとなります。

 

◇対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人→43.5人以上となります。

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の方は注意が必要となります。対象となる事業主には、以下の対応が必要となります。
・障害者の雇用状況をハローワークへ報告(障害者雇用状況報告書)
毎年6月1日時点の状況を、毎年7月15日までに報告することが必要となります。
・障害者雇用推進者の選任が努力義務となります。

 

◇そもそも障害者雇用推進者とは?

障害者雇用推進者とは、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他諸条件の正誤を図るための業務等を遂行するために必要な知識及び経験を有していると者のうちから、その業務を担当する者をいいます。
そのため、上記の知識・経験を有していればよいことになりますので、特に資格は必要なく選任は可能となります。

 

◇障害者雇用納付金・障害者雇用調整金はどうなるの?

今回の改正は、法定雇用率の引上げに関する改正となりますので、障害者雇用納付金・障害者雇用調整金の対象事業主については、変更は予定されておりません。

・障害者雇用納付金とは?

常時雇用している労働者数が100人超の事業主で法定雇用率が未達成の場合は、不足している障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金の納付が必要となります。

月額 50,000円 × 不足人数

・障害者雇用調整金とは?

常時雇用している労働者数が100人超の事業主で法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

月額 27,000円 × 超過人数

 

障害者雇用納付金・障害者雇用調整金の申告申請、納付については、以下をご参考にしてください。

【参考】独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?