
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、令和8年7月より、民間企業の法定雇用率は2.5%⇒2.7%へと引き上げられました。
37.5人以上雇用している事業主が対象となります。

また、障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告(令和8年6月1日時点の報告では、法定雇用率2.5%での不足有無などを確認します。)
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
【参考】
厚生労働省|障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
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