【令和8年度】「65歳超雇用推進助成金」Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースがあります。

Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

<概要>

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。
対象となる措置は以下のとおりです。(実施期間:1年以内)

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

 

<支給額>

実施した措置の内容に応じて、下表の金額を支給します。

※ 一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額となります。
※ 機器等の導入とは、機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するものの導入となります。また、機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円とします。

 

<主な支給要件>

(1)「雇用管理整備計画書」を機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。

(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること

(4)雇用管理制度の整備に伴い機器等の導入を実施した場合は、支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

 

<受給手続の流れ>

1.計画の申請
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。

2.支給の申請
計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に機構理事長に支給申請してください。


【参考URL】
厚生労働省|令和8年度65歳超雇用推進助成金のご案内



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