
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが下記のとおり定められました。
厚生労働省より通達が公表されましたので、ご確認ください。
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150 万円未満として取り扱う。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52 年通知と同じとする。
上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用されます。
<昭和52 年通知> 収入がある者についての被扶養者の認定について
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(※)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
② 前記①の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130 万円未満(※)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
※認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満
【参考URL】
厚生労働省|19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
あすらん|2025年(令和7年)の年末調整 特定親族特別控除申告の書式が公開されています →[扶養親族等の所得要件の改正]
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