
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」となっています。
食事代や親睦会費といったものを賃金から差し引いて支払うことは原則できません。
賃金から控除して支払うことができるものは、次のいずれかに該当するものに限定されています。
賃金から控除して支払うことができるもの
① 所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料
② 労働者の過半数で組織する労働組合があり、その労働組合との書面による労使協定があるもの
③ 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合で、労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定があるもの
よく賃金から控除されているものを下記にまとめてみましたが、いずれも、控除するにあたって「賃金控除に関する労使協定」の締結が必要なものです。
労使協定を締結せずにこれらを賃金から控除している場合は、労使協定を締結する必要があります。
◇ 寮費
◇ 組合費
◇ 食事代
◇ 駐車場代
◇ 親睦会費
◇ 社内商品購入代金
◇ 会社貸付金の割賦金返済金
◇ そのほか源泉徴収や社会保険料以外のもの
【参考URL】
相模原労働基準監督署|賃金控除に関する労使協定を締結していますか?
福井労働局|賃金控除に関する協定書(記載例)
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