
厚生労働省は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために、労働安全衛生規則(安衛則)を改正し、事業者に対し熱中症を発症した者の早期発見を義務付けました。
具体的には、以下につき令和7年6月1日より事業者に義務付けられます。
①熱中症のおそれがある作業(※)を行う際に、
・「熱中症の自覚症状がある作業者」
・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※熱中症のおそれがある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の環境において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいいます。
②熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症のおそれがある者に対する処置の例として、下記のようなフロー図もリーフレットで公開されていますので、ご参考にしていただければと思います。


厚生労働省|労働安全衛生規則の一部を改正する省令
厚生労働省|学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報
厚生労働省|リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
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