
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金であるため、育児休業の当初からすでに退職を予定している方は、育児休業給付の支給対象となりません。
この趣旨に沿った上で、育児休業給付を受給中の方が、2025年4月1日以降にやむを得ず(※)離職することとなった場合は、離職日まで支給対象とするよう取扱いが変更となりました。

対象となる方については、支給処理の都合上、当面の間、離職日の前日までの支給を行った上で、不足する1日分について追給が行われます(以下の2つの通知が交付されます。)。

【参考URL】
育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について
この記事を書いた