
1⃣学生納付特例制度とは?
前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
<学生納付特例制度のメリット>
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に参入される
・病気やけがで障害が残った時に障害基礎年金を受け取ることができる
<手続きをしない場合のデメリット>
万一、病気やけがで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいたりすると、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。
<対象者>
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
(※)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
前年所得のめやす:128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
2⃣手続き方法
<申請書による申請>
1.申請書の入手
申請書は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。
2.申請書の記入
3.申請書を提出
提出先は、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口です。
申請の際には、学生証などの学生であることを証明するものが必要です。
4.審査結果の確認
申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
(1)「承認通知書」が届いた場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。
すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません。
(2)「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
<電子申請による申請>
1.申請方法
(1)マイナンバーカードを準備し、マイナポータルへアクセス。
(2)マイナポータルのトップ画面の「年金の手続をする」を選択し、マイナポータルへログイン。
「国民年金に関する手続き」画面で、希望する手続きを確認し「手続に進む」を選択し、マイナンバーカードの読み取りを行う。
(3)案内に従い必要事項を入力して申請を行う。
申請の際は、在学期間がわかる学生証の画像(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書の画像のアップロードが必要です。
3⃣承認された場合、将来の年金へどう反映される?
将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。
ただし、年金額には反映されません。
<納付、学生納付特例、未納の違い>

(注) 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件があります。
学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。
ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされます。
その他、詳細は年金事務所または日本年金機構のホームページでご確認ください。
【参考URL】
日本年金機構|学生納付特例制度のポイント
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